生活保護の現場ではケースワーカーや職員の裁量が極めて大きいため、残念ながら水際作戦などの違法な対応が横行しています。それについて有効な対抗策は窓口の職員と対等に交渉できるだけの専門知識を有した法律家に交渉させる事が肝要となっています。弊所におきましては、生活保護査察指導員として約20年間、生活保護の最前線に身を置き仕事をしてきた専任行政書士が責任をもって業務にあたっております。 役所への交渉や応対もご依頼主様にかわりまして弊所が代理・代行させていただきます。
お悩みでしたらぜひご相談を。新しい未来が切り開けるはずです!
Point 1 困っているご両親やご兄弟のことのご相談にも対応できます
生活保護申請される方本人だけではなく、生活保護支給を必要とされいる方のご家族様もご相談いただけます。扶養義務があるご家族の方でも申請を代理ですることができる場合もございますのでご相談ください。
Point 2 万全の申請後の無料法務顧問サービス
生活保護の受給が決定しても、担当ケースワーカー並びに福祉事務所とは様々な応対をしていく必要があります。その対応の中で思わぬことでせっかく受給していた生活保護を減額されたり、停止・廃止になることがあります。弊所にもそういった受給中の方からの相談が数多く寄せられ、受給中に気軽に相談できる相手がいればそういった困った事態にまでならなかったのにと痛感させられることが多々あります。また、受給者本人に大きな悪意がなくても不正受給にあたり、後にそれが発覚して全国ニュースとなってしまうケースもあります。
弊所では生活保護の申請を通すことと同等に、生活を再建するまでいかに問題なく生活保護を受給するかが重要だと考えております。そのため弊所のサポートコースを利用して申請されたお客様には生活が安定する半年間、無料法務顧問サービスをお付けして、その期間中は電話またはメールでいつでもご相談できるようにしております。相談内容も生活保護一般については生活保護専任行政書士が担当し、生活一般に関するご相談は京都大学法学部卒でかつて司法試験目指して勉強していた行政書士が担当します。生活保護受給者の方の相談は多岐にわたります。ですので弊所ではそれぞれの強みを生かした2人の行政書士がお客様のご相談に万全を期して対応できるようにしております。
Point 3 全国どこからでもご相談ください
ご依頼は全国対応しております。ですので一例として遠方に住むご両親に生活保護を受けさせたいと考えている方からのご相談等もお受けすることが可能です。
Point 4 時間をかけた面談こそが良い結果に至る近道です
丁寧なヒアリングを実施したうえでご依頼主様の申請の要件を精査します。そのため場合によっては受任する事ができない場合もございます。
Point 5 ご面談は有料です。但し正式にご依頼いただけましたら割引いたします
弊所は初回相談料無料のサービスは実施しておりません(業務に対する簡単なご質問、報酬額等は回答いたしますが申請を前提にした個別のご相談は有料5,000円)なぜならば、お客様に責任を持った回答するためにはそれ相応の準備や知識の研鑽を必要とします。無料相談を実施すると相談だけして本人申請しようとするフリーライダーの方の対応に追われることになります。これは当事務所の損失になるばかりではなく、せっかくご依頼していただいたお客様へのサービス低下をも引き起こす由々しき問題です。
このような理由から弊所では初回無料相談を実施しておりませんが、本人申請をご希望で専門家の意見を聞きたいとお考えのお客様は大歓迎ですので是非ご相談を。その後、正式にご依頼をいただきましたら面談料は報酬より割り引かせていただきます。