概要

日本の生活保護の捕捉率は各種の調査などによればおよそ2割と言われています。つまり、本来生活保護を受けるべき人の5人に1人程度しかこの制度を利用できていないということです。さらに、実際支給されている方でも多くは窓口で申請を拒否された経験を持っているといわれています。 このような事態になっている大きな背景に窓口での水際作戦の存在があります。水際作戦によって本来なら生活保護を受給できるはずの人たちが行政の窓口で申請すらできずに追い返されてしまうのが現状です。
そのため現在では法律家(弁護士、司法書士、行政書士等)による申請の支援がされるようになってきました。しかし多くの法律家はほかの業務と兼任していることがほとんどで生活保護法を熟知し窓口での対応を十分心得ているとは言えないのです。

当事務所の方針

生活保護の現場ではケースワーカーや職員の裁量が極めて大きいため、残念ながら水際作戦などの違法な対応が横行しています。それについて有効な対抗策は窓口の職員と対等に交渉できるだけの専門知識を有した法律家に交渉させる事が肝要となっています。弊所におきましては、生活保護査察指導員として約20年間、生活保護の最前線に身を置き仕事をしてきた専任行政書士が責任をもって業務にあたっております。 役所への交渉や応対もご依頼主様にかわりまして弊所が代理・代行させていただきます。

お悩みでしたらぜひご相談を。新しい未来が切り開けるはずです!

Point 1 困っているご両親やご兄弟のことのご相談にも対応できます

生活保護申請される方本人だけではなく、生活保護支給を必要とされいる方のご家族様もご相談いただけます。扶養義務があるご家族の方でも申請を代理ですることができる場合もございますのでご相談ください。

Point 2 万全の申請後の無料法務顧問サービス

生活保護の受給が決定しても、担当ケースワーカー並びに福祉事務所とは様々な応対をしていく必要があります。その対応の中で思わぬことでせっかく受給していた生活保護を減額されたり、停止・廃止になることがあります。弊所にもそういった受給中の方からの相談が数多く寄せられ、受給中に気軽に相談できる相手がいればそういった困った事態にまでならなかったのにと痛感させられることが多々あります。また、受給者本人に大きな悪意がなくても不正受給にあたり、後にそれが発覚して全国ニュースとなってしまうケースもあります。

弊所では生活保護の申請を通すことと同等に、生活を再建するまでいかに問題なく生活保護を受給するかが重要だと考えております。そのため弊所のサポートコースを利用して申請されたお客様には生活が安定する半年間、無料法務顧問サービスをお付けして、その期間中は電話またはメールでいつでもご相談できるようにしております。相談内容も生活保護一般については生活保護専任行政書士が担当し、生活一般に関するご相談は京都大学法学部卒でかつて司法試験目指して勉強していた行政書士が担当します。生活保護受給者の方の相談は多岐にわたります。ですので弊所ではそれぞれの強みを生かした2人の行政書士がお客様のご相談に万全を期して対応できるようにしております。

Point 3 全国どこからでもご相談ください

ご依頼は全国対応しております。ですので一例として遠方に住むご両親に生活保護を受けさせたいと考えている方からのご相談等もお受けすることが可能です。

Point 4 時間をかけた面談こそが良い結果に至る近道です

丁寧なヒアリングを実施したうえでご依頼主様の申請の要件を精査します。そのため場合によっては受任する事ができない場合もございます。

Point 5  ご面談は有料です。但し正式にご依頼いただけましたら割引いたします

弊所は初回相談料無料のサービスは実施しておりません(業務に対する簡単なご質問、報酬額等は回答いたしますが申請を前提にした個別のご相談は有料5,000円)なぜならば、お客様に責任を持った回答するためにはそれ相応の準備や知識の研鑽を必要とします。無料相談を実施すると相談だけして本人申請しようとするフリーライダーの方の対応に追われることになります。これは当事務所の損失になるばかりではなく、せっかくご依頼していただいたお客様へのサービス低下をも引き起こす由々しき問題です。

このような理由から弊所では初回無料相談を実施しておりませんが、本人申請をご希望で専門家の意見を聞きたいとお考えのお客様は大歓迎ですので是非ご相談を。その後、正式にご依頼をいただきましたら面談料は報酬より割り引かせていただきます。

報酬と支援コースについて

生活保護業務は主に4つのコースをご提供しております。ご面談の際に担当行政書士と話し合いの上、お客様の状況やご希望に沿って、決定していただくことになります。サポートコース、訪問調査立ち合いコースで弊所よりお客様のもとに赴いた場合は別途交通費を請求させていただきます。交通費についてはこちらのページを参照してください。

なお全コース原則、全額前払いにてお願いします。サポートコースのみ分割払いのご利用が可能です。

申請書作成コース

15,000円(消費税込み)
弊所にて申請書を行政書士が作成、捺印したうえで申請者様に郵送いたします。この申請書に署名・捺印されたうえで、管轄の役所窓口に郵送されるかご持参していただきます。再申請・返金保証はございませんのでご注意ください。
サポートコース 返金保証規定あり

40,000円(消費税込み)

生活保護申請書の作成代行、役所窓口への申請の同伴(九州と山口県のみで対応可・交通費別途請求)。役所との窓口交渉など申請に関する様々なサポートをするコースです。こちらのコースは万が一申請不許可となった場合、無料再申請、着手金も含めた完全返金保証対象です。しかし以下のような場合は保証対象外となります。

・ご依頼主様が重大な虚偽申告をした場合
・自ら申請を取り下げた場合
・ご依頼主様の不注意によって申請が却下された場合

本コースにはさらに半年間の無料法律顧問サービスが付きますので受給後の様々なトラブルを未然に防ぐことにより安心して生活の再建を図ることができます。

お支払いは原則、前金にてお願いしております。しかし分割払いもご利用できます。その場合でも着手金として20,000円をお預かりします。

訪問調査立ち合いコース

15,000円(消費税込み)
サポートコースご利用の依頼者様で申請が無事に済みましたら、次の段階としてケースワーカーによって申請者様の資産状況の調査や追加資料の提出の要求などがあります。なかでも申請者様の暮らしぶりを現地で確認するため訪問調査が必ず行われます。
この訪問調査はご自宅にケースワーカーを立ち入らせなければならないのでそれまでに担当ケースワーカーと信頼関係が築けていればさほど問題は生じないでしょうが、訪問調査の際に執拗に申請辞退をせまられて承諾してしまうケースもございます。訪問調査に不安を抱いている方のために調査に同席するサービスが本コースです。対応エリアは九州(沖縄県と一部離島は除く)、山口県のみとさせていただき別途交通費を請求させていただきます。
法務顧問コース

15,000円(消費税込み)
生活保護受給中の様々なお悩みを生活保護専任行政書士と法律全般に詳しい代表行政書士がお聞きして助言をさせていただきます。相談内容は生活保護だけでなく生活にかかわる全般的な事柄についてもご相談していただけますので未然のトラブル防止の観点からも是非ご利用くださいませ。すでに生活保護を受給されている方からのお申し込みも可能です。顧問期間は一年間となります。

振込先口座のご案内

ゆうちょ銀行

 ゆうちょ銀行からのお振り込みの場合

口座記号番号 01710-6-172599
口座名義 森本行政書士事務所

ゆうちょ銀行以外からのお振り込みの場合  

店名 一七九店(イチナナキュウ)店
 
預金種目 当座
口座番号 0172599
口座名義 森本行政書士事務所

※恐れ入りますが、お振込手数料はお客様負担でお願いします